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執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

求職者に「お祝い金」を出して勧誘することが原則出来なくなります

 令和3年4月1日、職業安定法指針の改正により、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行うことは禁止されることになります。



 その背景として、職業紹介事業者が自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があったようです。

 このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、職業紹介業の本来の主旨を逸脱することになりかねません。


 これを受けて以前より指針では「求職者等を勧誘するに当たっては、お祝い金等の金銭を支給することは好ましくない」旨が記載されていましたが、今回の改正でそれが「行ってはならない」旨に変更されます。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/jyukyuuchousei_030303.html



職業紹介業における基本的ルール

職業紹介業を営むためには、厚生労働省に対する許可を取得するとともに、職業安定法、職業安定指針等に基づくルールにのっとって事業を運営する必要があります。


以下はルールのほんの一部にすぎませんが、参考にしてください。


〇求職者に対する求人の内容には、業務内容や契約期間、賃金、固定残業代の有無、などを必ず掲載しなければなりません

〇就職から6か月以内に離職したものの数や紹介料の返戻金制度の有無、職業紹介にかかる手数料に関する事項についてネット上の情報提供を行わなければなりません

〇自らの紹介により就職した者(無期雇用契約に限ります。)に対して、就職した日から2年間は、転職の勧奨を行うことはできません

〇 求職者と求人者の双方に対し、求職者から徴収する手数料および求人者から徴収する手数料の両方を明示する必要があります


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