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執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

新型コロナウイルス感染症に関連する助成制度


今日は、今回のコロナウイルスに関連して事業所が受給できる可能性のある助成金制度について説明します。




雇用調整助成金(4/10~特例により対象拡大中!)

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金等の一部を助成するものです。


現在、コロナウイルス感染拡大により現在特例措置が設けられています。


【主な要件】※その他多くの要件がありますので事前に確認が必要です。

①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、前年同月比で生産量等が5%以上低下していること

②休業中の賃金を6割以上支払うか、所定労働時間中に教育訓練(インターネットも可)を受講させること

③労働保険料の滞納がないこと

※特例中は事業所設置から1年を経過していなくとも助成対象とできますが、令和元年12月以降に設置していることが必要です。


【対象者と期間】

雇用保険被保険者、その他パートやアルバイトなどを休業・教育訓練させる日。

また新卒者など入社間もない方も対象になります(特例期間のみ)

また部署単位等で所定労働時間の一部休業させる場合も対象になります。


【助成額】

休業手当(中小企業:5分の4(解雇しない場合等は10分の9)(日額上限8330円)。

教育訓練を実施した場合は、日額2400円を加算。

※4月1日から6月30日までの間の休業については支給日数に上限はありません。


【申請手続】

本来は、休業に入らせる前に「休業計画等」を立てて労働局に提出する必要がありますが、6月30日までは計画届の事後の提出が可能です。


申請書類は、コロナ特例中の様式を用います。

現在、特例期間中につき、大幅に添付書類が省略できるようになっています

詳しくはこちらをご覧ください。


申請書類はこちらからダウンロードできます。




小学校等休業対応助成金

コロナウイルス感染症拡大防止のために休校等となった子を持つ保護者である従業員を有給の特別休暇で休業させた場合に、その休暇分の賃金全額が補助されるものです。



【主な要件】※その他多くの要件がありますので事前に確認が必要です。

①新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話を保護者として行うための休暇(有給)を取らせること

②新型コロナウイルスに感染した又は風症状など感染した恐れのある小学校等に通う子供の世話を保護者として行うための休暇(有給)を取らせること

③休暇は有給(賃金全額支払い)とし、年次有給休暇とは別に与えること

④申請時点においてすでに入社し勤務実績のある労働者であること


【対象期間】

令和2年2月27日から6月30日までに休暇を取得させていた日

(時間単位の休暇でも可能)


【対象者】

雇用保険被保険者、その他パートやアルバイトなどの雇用保険被保険者でない労働者も対象


【支給額】

労働者の日額換算賃金額×休暇を取らせた日数(日額上限8,330円)


【申請手続き】

学校等休業助成金・支援受付センターに書類を郵送。

※労働者ではなく、事業主が申請を行います。

様式等はこちらをご覧ください。



働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

テレワーク設備を導入するための機器の費用の一部を助成するもの


【主な要件】※その他多くの要件がありますので事前に確認が必要です。

①中小企業事業主であること

②事前に事業実施計画をテレワークセンターに提出すること


【対象期間】

 令和2年2月17日~5月31日にテレワーク機器を購入し、制度を実施すること

【支給額】

 かかった経費の1/2(1企業当たりの上限額:100万円)


【申請手続き】

テレワーク相談センター(0120-91-6479)

詳しくはこちらをご覧ください。



持続化給付金

特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給するもの


【支給額(仮)】

  • 給付額=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比-50%月の売上×12か月)

  • 給付上限額は、法人:200万円、個人事業者等:100万円


【申請手続き】

中小企業 金融・給付金相談窓口

直通番号:03-3501-1544


※詳細はまだ公表されていません。決まり次第公表される見込みとなっています。


助成金申請は社労士がお手伝い

弊事務所でもコロナに関連する助成金については特別料金で申請代行をお手伝いいたします。

これらの特例や特別の助成金は期限があるものですので、お早めにご相談ください。



弊事務所の【企業応援】コロナ関連助成金割引についてはこちら

(相談件数が上限に達した場合は、お断りすることがあります。予めご了承ください。)




※助成金に関する個別の問い合わせについては、管轄の行政窓口にお問い合わせください。






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