実際にお客様から相談のあったケースです。
複数店舗を展開している福祉サービスのお客様ですが、各種事務手続き本社で行っています。
本社:労働保険適用なし(役員のみが在籍・事務手続きを行う)
事業場:県内5店舗。それぞれに労働者あり、労働保険被一括届出済み。
日頃手続きを行う役員は、事業場に行くことはほどんどありません。
ですが、「労働保険年度更新のお知らせ」などの書類は、労働保険の適用を受けている事業場に届いていました。
そこで弊事務所宛てに「労働保険の書類を本社に届くようにしたいのだけれど、それは可能か?」というご相談がありました。
郵送先を本社に指定することは可能。所在地等変更届を提出を。
結論から言うと、それは可能です。
下記の「労働保険 名称、所在地等変更届」を管轄の労働局に提出することで、郵送物は本社として登録した所在地に届くことになります。
下記画像データは兵庫労働局からお借りしました。
記載する箇所は赤くメモした部分です。
上記の変更届には、「事業」「事業主」と似たような言葉が並びますが、「事業場」とは労働保険の適用を受ける事業場のこと、「事業主」というのは今回でいう本社、ということになります。
変更届には、「事業主の所在地変更」として変更前、変更後の所在地を記載の上、変更理由欄に「郵送先の変更」と記載してください。
本届出は複写式となっていますので、本紙を労働局や監督署のHPからダウンロードできません。
様式は直接監督署などに取りに行ったり、取り寄せたりする必要があります。
今は電子申請が可能ですので、電子申請ができる環境であればこの方法が最も早いでしょう。
添付書類は特に必要ありませんが、念のため管轄の労働基準監督署に確認されてください。
雇用保険については、事業所登録と郵送先を分けることはできない
労働保険の手続については、上記のように事業場登録と、郵送先を分けることはできるのですが、
ハローワークに問い合わせたところ、雇用保険の適用関係についてはそれができないようです。
雇用保険も、労働保険同様、労働者が実際に勤務している場所で事業所を登録するのが原則ですが
そうするとハローワークからの郵送物も登録上の事業場に届くそうなのでご注意ください。
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