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執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

労働トラブルの解決のための制度

労働トラブルが発生したら

なるべく争いごとを避けたいというのは労働者も会社も同じでしょうが、互いのちょっとしたボタンの掛け違いにより、たちまち労使トラブルに発展してしまう可能性は、どの職場においてもあります。

トラブルのもととなるちょっとした出来事で多いのは、やはり「(退職を勧告するなど)言った、言わない」「就業規則に規定されていなかった制度(休職制度やパートの賞与など)の適用関係」、「言葉上の誤解(そんなつもりで言ったのではなかった)」などでしょうか。

​予防策としては、就業規則にきっちりと定めをし、契約書を作成し、説明義務を果たす。面談記録を残しておく。管理職や人事担当者の教育研修を実施する。などの普段からの労務管理が必須となります。

また、もし会社が労働者から何らかの申し立てを受けた場合は、その場で感情的にならず回答を控え、まずは事実確認(本人や他の従業員からの聞き取り調査など)と事実整理を行いましょう。

ここで感情的になってしまうと、互いにケンカ腰になり両者の間に大きな溝が生まれかねません。

事実確認が取れましたら、それを踏まえて会社としての見解、その根拠(就業規則や契約書、過去の判例など)を本人に懇切丁寧に説明し理解を得ていくという誠実な対応が求められます。


労働者や会社が職場トラブルを相談できる先

職場で何等かのトラブル等が発生したとき、労働者が会社に対して直接訴えてくることばかりではありません。

労働者が直接労働基準監督署に駆け込んだり、労働組合に相談したりして、事態が発覚することも少なくありません。

労働基準監督署へ相談・申告した後はどうなる?

会社の労働基準法違反の可能性が考えられる場合、労働者の申告をもとに申告調査・是正指導が行われることがあります。

監督署より是正指導や指導票を受けた場合は、法違反があれば指定された期日内に是正を行い、「是正報告書」という任意の様式で、その是正結果を遅滞なく監督署に報告しましょう。

放置・無視はできません。

法律違反以外の労働トラブルの対応先

各都道府県の労働局に「総合労働相談窓口」が設置されています。

この窓口では、労働局が仲介役となり双方に法律的な助言や情報提供・指導を行うことができます。

中には労使どちらかの法律の無知や勘違いからトラブルとなるケースもあり、労働局から法律的助言・指導を行うことでトラブルが解決することも少なくありません。


​トラブルの具体的な解決方法としてのあっせん制度とは?

この助言・指導においてなおトラブルが解決しない場合、「紛争調整委員会によるあっせん」に移行することができます。専門的な第三者である紛争調整委員会が、法的な観点や過去の判例も踏まえ個別のトラブル解決のための解決案を提示するあっせんを行うことができます。

あっせんにかかる費用は無料です。

しかしこのあっせん制度には法的な拘束力がなく、当事者どちらかが「あっせんには参加しません。交渉はいたしません」と申し立てるとあっせんは中断となります。

また、紛争調整委員会により和解案に応じる義務はなく、交渉決裂というケースもあり得ます。

なおあっせんや相談助言はどうしても労働者が申し立てることが多いイメージがありますが、実際は会社から申し立てることも可能です。

「労働者とどうしても話が折り合わない」「第三者からの助言が欲しい」ような場合は、会社は総合労働相談コーナーから相談・助言を受けられ、またあっせん制度を利用することもできます。

​助言やあっせんでもトラブルが解消しないとき

当事者のどちらかが「あっせん」に参加しなかったり、紛争調整委員会による和解案が受け入れられず交渉決裂となった場合はどうなるのでしょうか。

こういった場合は引き続き当事者同士の話し合いを継続するか、または「労働審判」「民事裁判」などに移行するという方法が考えられます。

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労働審判とは

多くの場合3か月以内に審判が終了し、費用も比較的少額ですみますので、裁判に比べて利用しやすい解決制度といえます。

労働審判の申し立てがあると、期日までに反論書面や証拠などの提出準備を始めなければなりません。

数回で審判が完結するぶん、日程も非常にタイトです。

会社が労働審判を欠席したり申し立てを無視した際は過料が科されてしまいます。

また当日欠席したとしても審判は行われますので、会社の反論がないままに審判が進み非常に不利な結果になってしまいかねません。

​審判の内容に対しては異議を申し立てることはできますが、その場合は自動的に地方裁判所における通常訴訟に移行することになります。


労働組合からの団体交渉とは

労働者がトラブルについて労働組合に相談し、労働組合が団体交渉を求めてくることがあります。

会社に労働組合がなくとも労働者は会社外の労働組合に加入することができ、会社外の労働組合であっても会社は労働組合からの団体交渉は拒否できません。

なお、労働組合ができることはあくまでも「交渉」なので、組合側の要求に応じる義務まではありません。

労働組合からの交渉を申し込まれた際は、労働者側の見解の聴取や事実確認、会社側の主張の取りまとめ、和解案の提示など、誠実に対応しましょう。


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