障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、企業には法定雇用率以上の割合で障碍者を雇用する義務が課せられています。
現行の法定雇用率
民間企業 2.2%
国、地方公共団体等 2.5%
都道府県等の教育委員会 2.4%
令和3年3月1日より、上記の法定雇用率が引き上げられます。
令和3年3月1日以降の法定雇用率は
民間企業 2.3%
国、地方公共団体等 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.5%
この改正により、障碍者雇用義務のある企業は従業員43.5人以上の会社に対象が広がることになります。
従業員43.5人以上の企業が気を付けることとは
①毎年6月1日時点の障碍者雇用状況を、ハローワークに報告します
②障碍者雇用推進者の選任が努力義務になります
③障碍者雇用納付金の申告を行います(従業員数100人以上の企業のみ。令和2年度分については令和3年4月1日から5月15日までの間)
④法定雇用率を上回る場合などは、障碍者雇用調整金や報奨金、特例給付金の申請を行う(報奨金や特例給付金は従業員43.5名未満の会社でも申請可能)
新しい障碍者雇用率が適用されるのは令和3年3月なので、令和2年分の申告を行う際は3月のみ法定雇用率2.3%で計算し、その他の期間(令和2年4月~令和3年2月)は法定雇用率2.2%で計算することに注意が必要です。
雇用率の変更はまだ少し先ですが、従業員数が43人~45人の会社は新たに障碍者雇用義務の対象になる可能性がありますので、事前に障碍者雇用状況についてはチェックしておきましょう。
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