いよいよ令和2年4月からは、社会保険・労働保険手続きの大法人の電子申請義務化がスタートします。それに伴い、これまで有償で取得が必要だった「電子証明書」に変えて、無料で発行できる「IDとパスワード」で、電子申請が可能になることが決まりました。
電子申請には、原則「電子証明書」が必要
そもそも、「電子証明書」とは何でしょうか?
電子証明書とは、法務局や民間の認証局が発行する、会社情報を格納した電子データであり、電子上の「会社印」に相当するものです。
電子証明書は電子申請を行う際に必ず必要となり、会社は一部を除き有償で取得する必要があります。電子証明書は以下のような機関で取得が可能です。
・法務局(申請は管轄の登記所)
・日本電子認証株式会社
・株式会社帝国データバンク
・セコムトラストシステムズ株式会社 等
令和2年以4月からは、一部の手続きのみ電子証明書不要に
令和2年4月以降、1つのアカウントで複数の行政システムにアクセスできる「GビズID」の利用をもって、電子証明書に変えることができるようになります。
前もって、上記HPより「gBizIDプライム」のアカウント発行申請を行い(審査には約2週間必要)、発行されたIDとパスワードを入力することで電子申請において会社が認証されることになります。
gBizIDを用いた電子申請は令和2年4月以降となり、それより以前は利用できないようです。
また、令和2年以降についても、gBizIDを用いて電子申請可能な手続きは一部に限られます。
【社会保険】
資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届、被扶養者異動届、国民年金第3号被保険者関係届
【雇用保険】
資格取得届、資格喪失届、転勤届、個人番号登録届
義務化の対象となる届出
一部の手続きについて、令和2年4月以降はgBizIDを用いて電子申請が可能になるということをご説明しましたが、注意が必要です。
同じく令和2年4月以降、大法人について電子申請の義務化になる対象の届出は以下の通りです。
【社会保険】
算定基礎届、月額変更届、賞与支払届
【雇用保険】
資格取得届、資格喪失届、転勤届、高年齢雇用継続給付支給申請、育児休業給付支給申請
【労働保険】
継続事業の年度更新に関する申告書、増加概算保険料申告書
お気づきでしょうか。
電子申請の義務化の対象となる手続きはgBizIDに対応している手続きの範囲より大きく、令和2年4月から電子申請が義務化されている大法人は、結局従来通り電子証明書の取得が必要になるのです。
おそらく今後gBizIDに対応する手続きも増えていくものと思いますが、当面の間は義務化対象の大法人は電子証明書を取得して対応することになります。
なお、電子証明書を利用する場合においても、「マイナンバーカード」を利用することで無料で電子証明書を取得することが可能です。
gBizIDの取得、利用マニュアルはこちら
IDの取得の方法や、取得後の流れについてはこちらにマニュアルが公開されています。
マニュアルによると、IDの取得後は日本年金機構の「適用プログラム」を利用して電子申請用のCSVファイルを作成し、eGovにそのCSVファイルを添付して電子申請するという流れになるようです。
適用プログラムのインストール(無料)、利用方法はこちらです。
または、適用プログラムを用いず、市販の電子申請対応のソフトを利用することもできます。
労働局からのgBizIDについての周知文書はこちらですので、参考にしてくださいね。
電子申請の義務化まであと3か月。
弊事務所では、電子申請の導入について訪問支援が可能です(千葉県一部地域に限る)。
電子申請の導入に不明な点や不安な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
Comments