top of page
執筆者の写真藥井遥(社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・1級FP)

「解雇解決金制度」の議論

解雇解決金の議論が水面下で進んでいる
「解雇解決金制度」という制度はご存知でしょうか。
現行の法律にはない制度ですので、知らない方のほうが多いかもしれません。
解雇解決金制度とは、裁判で解雇が不当と判断されたとき、労働者が職場に戻る代わりに、法律で定められた一定の補償金を使用者から払い、雇用関係を解消するという仕組みです。
この制度の議論の始まりは、2015年に閣議決定された「日本再興戦略」において、あっせんや労働審判などの裁判外紛争解決制度を利用する実態が増えている一方で、訴訟に比べて解決金が低廉であること、紛争解決後の職場復帰が困難である実態を踏まえて「解雇無効時における金銭救済制度の在り方とその必要性を含め、予見可能性の高い紛争解決システム等んおあり方の検討を速やかに進め、所要の制度的措置を講ずる」と盛り込まれたことです。
​その後厚生労働省に設置された検討会において2015年から2017年に渡り、制度の在り方について議論が重ねられてきました。今後はこの検討会による報告書に基づき、労働政策審議会による議論へと進められる予定です。


解雇解決金制度は労働者を救うのか
厚生労働省の検討会による報告書においては、解雇が不当なものかどうか司法判断が出て初めて金銭解決が可能となる仕組みや、不当な解雇をされたと労働者が使用者に対して解決金の支払いを求めることにより金銭解決が可能となる仕組みなど、大まかな仕組みとしてどういった形に持っていくかが議論されています(下表)。
基本的に労働者のみからの申し立てによる制度利用を想定しており、使用者申し立てによる制度利用については慎重姿勢です。
この制度によって今後解雇解決金の下限・上限が示されると、これまで紛争解決制度として機能していた労働審判等による金銭解決水準のばらつきが是正され、非常に低い金額で泣き寝入りしてきたような労働者が救済される可能性があります。
また、そもそも職場復帰ではなく金銭解決を希望しつつも現行の紛争解決制度において合意が得られないという困難な状況である労働者に対し、合意を必要としない金銭解決制度を設けることは、労働者の救済の手段を多様化し保護の意義を有するとの意見もあるところです。
しかし一方で、解決金に上限や基準を設けられることで、使用者側に解雇してもその程度の金銭を支払えばよいのかという認識が生じ、不当な解雇を誘発する可能性もあるのです。
今後の議論は、この検討会における報告書をもとに労働政策審議会において引き続き議論が行われる予定です。
今後の進展に、注目です。

Comments


bottom of page