解雇解決金の議論が水面下で進んでいる
「解雇解決金制度」という制度はご存知でしょうか。
現行の法律にはない制度ですので、知らない方のほうが多いかもしれません。
解雇解決金制度とは、裁判で解雇が不当と判断されたとき、労働者が職場に戻る代わりに、法律で定められた一定の補償金を使用者から払い、雇用関係を解消するという仕組みです。
この制度の議論の始まりは、2015年に閣議決定された「日本再興戦略」において、あっせんや労働審判などの裁判外紛争解決制度を利用する実態が増えている一方で、訴訟に比べて解決金が低廉であること、紛争解決後の職場復帰が困難である実態を踏まえて「解雇無効時における金銭救済制度の在り方とその必要性を含め、予見可能性の高い紛争解決システム等んおあり方の検討を速やかに進め、所要の制度的措置を講ずる」と盛り込まれたことです。
その後厚生労働省に設置された検討会において2015年から2017年に渡り、制度の在り方について議論が重ねられてきました。今後はこの検討会による報告書に基づき、労働政策審議会による議論へと進められる予定です。
解雇解決金制度は労働者を救うのか
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